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消防用設備点検・防火対象物点検について

消防用設備点検又は特殊消防用設備等の点検及び報告ついて

消防用設備又は特殊消防用設備等の点検・報告

消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術がない人が点検を行っても不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。そこで、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせる事、とされています。

消防設備点検の種類、内容、方法及び期間

消防設備点検には、機器点検・総合点検の2種類があります。
機器点検は、消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無などその他外観から判別及び消防設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別するし、点検期間は6ヶ月ごとに点検する事とされています。
総合点検は、消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防設備を使用することにより当該消防設備の総合的な機能を消防設備の種類等に応じ、別の告示に定める基準に従い確認し点検期間は1年ごとに点検する事とされています。

罰則

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしないもの、又は虚偽の報告をしたものは、30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号より)
上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます(消防法第43条第3号より)

防火対象物点検及び報告について

防火対象物の点検制度

特定防火対象物のうち、一定の構造、規模を有する防火対象物の管理権原者に対し、火災予防に関する高度な知識と経験を有する防火対象物点検資格者に避難訓練・通報訓練等防火管理業務、防炎対象物品の使用、火気使用の設備の適切な管理、少量危険物・指定可燃物の貯蔵及び取扱い、消防設備等の設置維持、避難施設の管理その他火災予防上必要の事項等の実施状況について、定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長の報告しなければならない事とされています。

防火対象物の点検制度

防火対象物の点検結果の報告をしないもの、又は虚偽の報告をしたものは、30万円以下の罰金又は拘留
上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。
株式会社大沢防災
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