業務・商品紹介トップページ > 業務・商品紹介防火対象物点検・防災管理対象物点検 一覧へ戻る防火対象物点検代替テキスト防火対象物点検特定防火対象物で「収容人員が300人以上のもの」又は「3回以上又は地階に特定用途があり避難階又は地上に通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つのもので、収容人員が30人以上300人未満のもの」の建物のオーナー等は、建物の防火管理の状況を防火対象物点検資格者に点検させ、消防機関に1年に1回報告をしなければなりません。